岸和田で初めて見るような、田舎の選挙違反 その2

3.ビラまきまくり
(公職選挙法第142条)違反
市議選選挙期間中は、
法定の通常ハガキ、
選挙運動用ビラ、
選挙運動用広告を掲載した新聞紙、
(4)選挙公報、これら以外は,一切頒布できません。

様々な選挙では、確認団体ビラはまいてもいいとされていますが、市議選にそんな団体はありません。

国会議員選挙では、政党ビラは選挙期間中も配布可能ですが、市議選ではこれもダメです。

市長選挙では、証紙を貼れば配布できるのですが、2013年選挙では、枚数制限を超えたいのか、単に邪魔くさいのか、証紙なしのチラシがまかれていたようで、警察より警告が入り、やめたと聞いています。

政策ビラこそ私の主たるスタイルですが、年末の衆議院選、府議選のように、他の選挙の際は、一切配布しておりません。

私の事務所に、期間中入れてくれていたものでは、今口千代子さんと、鳥居さんの後援会長のものがあります。
共産党の党ビラは、土曜日の夜中にまいたものか、投票日の朝、ポストに入っていました。

岡林さん陣営のビラまきは、現行犯で見つけました。
内畑周辺をブルーの揃いのジャンパーを着て、4人がかりでまきながら歩いていたので、「何まいてますの? 中身を見せて。」とお話しましたが、私を警戒しているのでしょう、袋に山盛り入っている分は見せてくれず、今まさにまこうとしている、手に持っている分を拝見。
豪華なカラー8ページ自民党チラシの表紙、安倍首相の写真が見つめる「大・大阪を取り戻す」と書かれたフレーズ右上の先に、岡林名刺がホッチキス止めされていました。

その場で、「選管呼ぼか? 110番しよか?」と伝えると、この陣営から頼まれた配布が、公選法違反とは知らない様子。
警官を呼べば、取り調べに時間がとられるので、そのまま見逃しましたが、現行犯で留置でもされたら、岡林さんは責任取れるんでしょうね?
違法とわかっていて、自身の手を汚さず、支援者にやらせるとは、自民党の浪花節はどこにいったのか?と問いたくなります。

4. ウグイス嬢、運転手以外のスタッフへのバイト代支払い禁止
「特定の候補者を当選させるために、選挙運動者に対して、金銭や何らかの財産上の利益を供与すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます」(公選法221条)

具体的に「アウト」なのは、
「たとえば、ある候補者の後援会の役員が、選挙運動を手伝ってくれた人たち対して謝礼を支払うことはもちろん、ある候補者を後援している会社が、従業員を 職務時間中に選挙運動に従事させて通常の賃金を支払うような場合も、財産上の利益を供与したことになり、これにあたります」、
「そして、このような買収行為を、候補者や出納責任者、選挙運動現場のリーダー的な立場の者が行った場合には、連座制という制度によって、候補者の当選は無効になり、参政権も停止されてしまいます」(公選法251条の2以下)

助手席にほとんど候補者が乗っていない選挙カーばかりでしたが、
ウグイス嬢は、「市会候補」でなく、「市議会議員候補」など、固い言い方をしている人が何組もいましたね。
そもそも市長や府議など、別の選挙と重なっているわけでもないのに、何の選挙の候補かなど言わなくてもわかります。
それでも言うことが当然だと思っている=プロだと推測できます。

私は、いままでお手伝いに行った各地の市民派議員選挙同様、友人・知人のお手伝いで、今回が初体験の人などは練習しつつ、楽しみつつも頑張ってもらいました。
ポスター貼りなど、他のお手伝いもボランティアで、岸和田市内在住者が表立って顔を出せない状況で、大阪市内はもちろん、遠くは三重県からも来てくれました。

5.飲食物の提供の禁止
(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)
運動員などへの弁当などを除き、誰であっても、選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。 ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。

法律上は、コーヒーもダメなんですが、そこまでは言わないとしても、酒類はダメでしょ。
それでも選挙後、酒一升瓶が3本まとめられているのを、いくつかの陣営で見かけました。
祭礼とちゃいまっせ。

ついでに、選挙区内の者に対して一切寄附をしてはならないことにも触れておきます。
この寄附には、花輪、供花、香典などすべて含まれることとなっていますので、事前運動とならなくても禁止されています。
事前運動をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
また、事前運動の時効は3年ですから、その間は、いつでも罪が問われることになります。
特に、事前運動で酒食のもてなしを受けたり、タオルや石けんなどをもらったりすると、それがたとえお酒1本、タオル1本、石けん1個というようなわずかなものであっても、買収供応等の罪となり、最高3年もの懲役か禁錮又は50万円の罰金となります。

弥栄神社で、選挙直前に行われた稲田・鳥居陣営などの決起集会は、会費制で開催されたんでしょうね?
それにしては、前回の2011年度政治団体収支報告書で、稲田さん、鳥居さん も、そんな金銭の流れは表示されていませんね。

毎年の新年会を報告している京西さん に、教わってはいかがですか?

6.署名運動の禁止
(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)
誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。 なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日 前から投票日までの間は禁止されます。

オマケで、共産党の好きそうな、署名集めも入れておきます。

投稿者:

watchdogkisiwada

岸和田市の財政位破綻を止める!! 財政破綻が明らかになるほど税金を食いつぶされながら、議会も見て見ぬふりをする 土建屋ファーストな市政を正す!! あまりにもひどすぎる馴れ合い議会がチェックしていない、議員特権や行政の無駄などを、岸和田で初めて私が追及、是正させています。 あなたの“かかりりつけよろず相談員”としての使命に励みます!! 行政書士としてトラブル予防を、 防災士として防災や防犯を、 柔道整復師として健康について、 ご相談、承ります。 情報、批判はコメントいただくか、 メールアドレス:kurohata73@yahoo.co.jp 電話:080-6178-6006まで! 岸和田市議や市長らは私の追及に逃げまどっていますが、自民・公明・維新などのネトウヨ政治家だけでなく、共産・民主他どんな議員とも公開討論、受けて立ちます!! 【メディア出演】 TBS「ビビット」、MBS「VOICE」、ABC「キャスト」他ニュース 読売・産経・朝日・毎日の各新聞社で、その活躍は、度々紹介されています。

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