政府は、有事にも国民の安全など知らんふりで守りません。

堺市は、戦争被害について、政府の責任と逃げています。
自治体とすれば、そう答える他ないのは予想がつきます。

それでは政府は国民を守る準備をその根拠である法に定めているのでしょうか?

前回、岸和田市よりはマシな回答をしてくれた堺市危機管理室災害対策担当に王手をかけた質問で、「政府が国民を守る法整備はなされていない」ということを明らかにします。

(質問ここから)
例えば、環境基本法13条、大気汚染防止法27条Ⅰ、土壌汚染対策法2条Ⅰ、水質汚濁防止法23条Ⅰにおいて、放射性物質は適応除外となっており、「原子力基本法その他の関係法令で定める」となっていましたが、どのように定まっていたでしょうか?

それらについては2012年6月27日改訂で削除(除く土壌汚染対策法)され、政府が基準を定め(16条)国が防止のための必要な措置をとる(21条)となりましたが、基準自体は決まっておりません。

「立法措置」については、在日米軍において、地位協定に基づいた航空特例法により、米軍機と国連軍機については、航空法「第6章 – 航空機の運航」が適応除外となっており、米兵犯罪についても「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」に示されるように裁判権放棄が、法務省 から各地検に対して通達されている例がありますので、立法措置がなされれば万事問題解決するのだとはなりません。

また、仮に立法措置で市民保護がなされると仮定しても、司法について、市民による対国家などへの訴訟の場合(特に基地関連)、裁判所の人事・予算権を持つ 最高裁事務総局が、裁判官合同・協議会によって下級裁判所を訴訟指揮し、事務総局が望ましいと考える方向(国家に有利なよう)に判決を誘導していることで も、司法の不作為性や市民よりも国家権力を擁護する体制下にあると、いくつもの資料によって検証されているところです。

本件被害者補償に対しても、これらと同等に立法不作為が行われる蓋然性が充分に考えられるところですが、それを希望的観測で「立法処置で対応」とする根拠は何でしょうか?(質問ここまで)

つまり、原発が事故を起こして放射性物質による被害が出ても、法律がないので補償の根拠がないとなっているでしょ、法があってもそれは被害者でなく、加害者の側に立って解釈されるでしょ、ということです。

前者については、
プロメテウスの罠〔4〕 東電は述べた「放射性物質は無主物である」
2012年03月02日
から抜粋します。

2011年8月、福島第一原発から約45キロ離れた二本松市の「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」が東京電力に、汚染の除去を求めて仮処分を東京地裁に申し立てた。
――事故のあと、ゴルフコースからは毎時2~3マイクロシーベルトの高い放射線量が検出されるようになり、営業に障害がでている。
責任者の東電が除染をすべきである。

対する東電は、こう主張した。
――原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。
答弁書で東電は放射性物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。

無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。
つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。

さらに答弁書は続ける。
「所有権を観念し得るとしても、既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合(ふごう)しているはずである。つまり、債務者(東電)が放射性物質を所有しているわけではない」

飛び散ってしまった放射性物質は、もう他人の土地にくっついたのだから、自分たちのものではない。そんな主張だ。
決定は11年10月31日に下された。
裁判所は東電に除染を求めたゴルフ場の訴えを退けた。
(引用ここまで)

汚染物質をばらまいておいて、「そんな汚染物質は私のものではなく、誰が持ち主でもないものだ」などという言い訳が、ほかの公害や環境汚染で通用しますか?
放射能汚染でこれが許されるのは、前述した「放射性物質は適応除外」と、空気や土・水の汚染防止法に書かれているからです。

後者のような外交的な根拠としてみれば、アメリカが日本に濃縮ウランを貸与する目的から1955年に調印された「日米原子力協定」があります。

後者については、日本国内で米兵及びその家族らが犯罪を犯した際の扱いなどを定めた 「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」(1972年 法務省刑事局作成)というマル秘資料が、国立国会図書館で誰でも見られます。

そこには「重要な案件以外、また日本有事に際しては全面的に、日本側は裁判権を放棄する」と明記され、米軍の将兵が日本国内で刑事事件を起こしても、日本の国内法は適用されないとなっています。

これが資料どおりに運用されていなければ、一笑に付せばいいでしょう。
私も追求せず、「都市伝説」として安心できます。
ですが、実際、その後5年間に起きた約1万3千件の在日米軍関連事件のうち、97%の事件で日本は裁判権を放棄し、実際に裁判が行われた約400件を除いて、米軍の将兵を日本の法律で裁くことはしなかったのです。

この「実質的に重要であると認める事件のみ第1次裁判権を行使するのが適当」と各地検などに指示した53年の刑事局長通達の正式文書名は、
「行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書[3]第三項・第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明」です。

これに基づく密約が、アメリカ側代表が軍法務官事務所のアラン・トッド中佐、日本の代表を津田實・法務省総務課長として、
「罪を犯した米兵の身柄拘束に関する密約」10月22日付け、
「米兵犯罪での日本の第一次裁判権放棄に関する密約」同28日付け
が結ばれました。

これは、米兵・軍属・家族の犯罪に対する刑事裁判権について定めた行政協定第一七条を改定する議定書発効(同29日)の前日で、同協定の運用について協議する日米合同委員会の裁判権分科委員会の非公開議事録として保管されていました。

この「行政協定第一七条」は、現行の「地位協定第一七条」にも、「日本有事の際の適用停止規定」として引き継がれており、日本有事の際には米兵がどんな犯罪を起こしても日本側が裁けない仕組みをつくろうとするものとなっています。

米将兵犯罪への裁判権放棄についてを調査したジャーナリストの吉田敏浩氏によれば、
比較的最近の2008年に発行された『法務省検察統計』を分析したところ、全国の一般の刑法犯に比べて、米将兵の刑法犯の起訴率の方が極めて低いことが明らかになっていますし、
法務省は各地の地方裁判所に、批判を受ける恐れのある裁判権の放棄ではなく、起訴猶予にするよう勧めてると言います。

また、日本人を、戦後最も殺している外国人は米兵で、その数は非常に多い沖縄を復帰後以降から数えても千人を超えるということも記しておきます。

米軍犯罪免責についての類似資料には他にも「犯罪を行っても犯人が米軍の将兵であれば、日本人と同じ刑法は適用されない」とか、「米軍はいついかなるとき でも、必要があれば日本国内のあらゆる施設を日本政府の事前の同意なしに使うことができる」と記した、「日米地位協定の考え方」(1973年外務省)
や、
「米軍機墜落事故や米兵犯罪などの被害者が損害賠償を求める民事裁判に、米軍側はアメリカの利益を害するような情報は証拠などのために提供しなくてもよ く、 またそのような情報が公になりそうな場合は米軍人・軍属を証人として出頭させなくてもよい」という米軍に有利な秘密の取り決めを記した、『日米行政協定に 伴う民事及び刑事特別法関係資料』(1952年 最高裁判所事務総局 部外秘資料)という、米軍がらみの事件・事故を裁く際の、裁判官用の参考資料集があ ります。

この文書の内容については、1952年7月に日米合同委員会で承認されています(米公文書は秘密指定解除されて、国立公文書館ですでに公開されていますが、日本政府は認めていません)。

これらの資料の元となった密約は、今も日本を縛っています。
それに乗って、アメリカの言いなりに集団的自衛権などを発動すれば、バカを見るのは、日本国民だけですし、アメリカ自身も(軍事費肩代わりは望んでいると は言え)アジアでの軍事衝突を望んでいるわけではありませんから、いずれにしても安保11法案はリスクだけを自衛隊や国民に負わせる法案である点は間違い ありません。

そもそも自衛隊は「国民の生命と財産」など守る使命はありません。
その義務を負っているのは警察です。

根拠として自衛隊法で見ましょう。(自衛隊の任務)第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
どこに「国民の生命と財産」の言葉がありますか?

そして、歴代幹部も「国民の生命と財産を守る!」とは言っていませんし、
「国民の生命、財産を守るのは警察の使命であって、武装集団たる自衛隊の任務ではない。 自衛隊は国の独立と平和を守るのである。 警察法と自衛隊法に書いてある。」とした、
故栗栖弘臣 第10代統合幕僚会議議長が書いた『日本国防軍を創設せよ』に反論した幹部もいません。

それは自民党やその支援者が大好きな司馬遼太郎氏も『歴史の中の日本』で書いていますし、
01年、愛媛県立宇和島水産高等学校の練習船「えひめ丸」が浮上してきた米原子力潜水艦グリーンビルに衝突され沈没、教員5人、生徒4人が犠牲となった事 件のように、自衛隊でも民間人と事故を起こしながらも「民間人の責任で、自衛隊に責任がない」とした事件を羅列することでも証明できますが、それは別の機 会にします。

最後に「1.17阪神淡路大震災や、3.11東日本大震災など、災害救助現場での自衛隊の活躍についてはどうだ?」
との質問に答えて終わります。
私も海保や山での遭難での警察や消防が危険すぎて行けない場面での自衛隊の救助を素晴らしいと思い、感謝もしていますし、トモダチ作戦で被爆した米軍人が東京電力に損害賠償を求めているのと対比して、隊員の体調を心配しています。

そんな感情とは別に回答するなら、「それは有事でないからです。」と答えるしかありません。

私は3.11を引き合いに出して、何人もの士官に尋ねましたが、「同時に有事になっていても、攻めてくる他国の軍隊に応戦せずに、人命救助を行う」と答えた人はいませんでした。

指揮を執る士官が「応戦に回る」と言っているのに、部下である兵士や下士官が自分の意志で救助をするなら指揮権は破壊され、軍法会議ものですから、ドラマのように「俺だけでもがれきの下で救出を待っている、この人たちを救う!」などと言えるはずがありません。

「自衛隊が守ってくれる」などと言う人たちは、現実の戦場の話をTVに出ている現場に行かない自称戦場カメラマンなどではなく、石川文洋さんや小林正典さんや石丸次郎さんや西谷文和さんや玉本英子さんのような現場を見てきたジャーナリストに聞きに行けばいかがですか。

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watchdogkisiwada

岸和田市の財政位破綻を止める!! 財政破綻が明らかになるほど税金を食いつぶされながら、議会も見て見ぬふりをする 土建屋ファーストな市政を正す!! あまりにもひどすぎる馴れ合い議会がチェックしていない、議員特権や行政の無駄などを、岸和田で初めて私が追及、是正させています。 あなたの“かかりりつけよろず相談員”としての使命に励みます!! 行政書士としてトラブル予防を、 防災士として防災や防犯を、 柔道整復師として健康について、 ご相談、承ります。 情報、批判はコメントいただくか、 メールアドレス:kurohata73@yahoo.co.jp 電話:080-6178-6006まで! 岸和田市議や市長らは私の追及に逃げまどっていますが、自民・公明・維新などのネトウヨ政治家だけでなく、共産・民主他どんな議員とも公開討論、受けて立ちます!! 【メディア出演】 TBS「ビビット」、MBS「VOICE」、ABC「キャスト」他ニュース 読売・産経・朝日・毎日の各新聞社で、その活躍は、度々紹介されています。

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