③ 野口剛輔さん NHKから国民を守る党
北条5-9-19-202
090-6218-1279
代表の立花孝志・船橋市議(研政会)がいたので、話してみました。
千葉県船橋市本町
1-11-29-101
047-468-8443、090-3350-0267
泉大津出身で、信太高校卒業。
NHK職員となるも不正経理を内部告発したり、裏金を自身がつくったりして依願退職。
竹原信一・元鹿児島県阿久根市長を最高顧問として活動。
2013年9月15日摂津市議選で、阪本好美(199票)と共に出馬するも、317票で落選(最低当選者は818票)。
7年間のパチプロ生活を経て、2015年船橋市議に。
先ず胸にヒノマル付きのブルーリボンバッチをつけていたので、バッチについて聞くも「僕はヒノマルが好きなんです」と言うのみで、拉致被害者の救出を支援しているバッチなのに、「ら」の字も出ず。
意味わかってつけてるのかしら?
NHK集金人の戸別訪問がピタリと止まる魔法のシール【NHK撃退シール】を配布してますが、
「最後まで面倒みるのか?」と聞くと、
「裁判されたら素直に払ってくださいと言ってます。」だって?!
なによ、そのイカサマは?
市議であっても主張はただ一つ、「NHKの事をやると主張して当選したんだから、それ以外の事は知らないし、勉強もしない。」
すごい開き直りです。
こんな政治家見たことない!!
当選してから言えとか、小難しいこと言う前に、おばぁさんと握手でもしときなさいとか、政治家のはなはだしい劣化を唖然と見ました。
雨も降ってきたので途中で話を切り上げ、ネット上で続きを行いました。
しかし彼はアメブロやFBのコメントも消し、メッセージも無視し続け、私から逃げてるのは、この立花さん自身なのに、「集金人が逃げる」などと言うてる場合かいな?
コメント投稿しても消し、友達申請すらできなくしておいて、よぉ言うわ。
以下に立花氏が逃げた、私のコメントも転載します。
昨日お話しした、
「『抽籤による選任法は民主政の本質にかなうものだ』と、モンテスキューは言っている。これはわたしも賛成である 。」
ルソーの『社会契約論』(1762年)より
について、反対根拠と法制度上の問題について、教えてください。
また民主主義で、フランス料理一人、中華二人、何でもいい2人となった際、デリって、それぞれの好き黄なものを持ち寄って食べるスタイル、フードコートで 食べるなど、それぞれが誰も完全な我慢を強いられずとも、少しずつ我慢をすることで実現可能なスタイルもあると考えます。
(注:民主主義では、多数決がすべてで、中華を嫌でも食うのが正解とのたまった事への返答)
そしてゼロサム多数決を民主主語とするなら、タックスイーターを社会負担と考え、殺したり、断種したりするのも是認するのですか?
そこまでは是認しないとするなら、どこがボーダーか教えてください。
ヒトラーの良いことをした件については、アウトバーンや健保・年金、禁煙などの健康政策を提示されるとかと思っていたので、拍子抜けしました。
いずれにしても戦争遂行の目的のための副産物でしかありませんが。
友達承認と回答、お待ちしています。
抽籤について
『議会改革する気がなかった河村たかし・名古屋市長&議会と、やるべきだった改革案』
放送法を曲解しているので、そうでないとの事実によって反証します。
高市発言について、言葉尻だけの切り取りなどと言う輩が安倍シンパにいるが、3月5日放送の『報道特集』より放送法立法の精神をもって、答えとしたい。
1950年成立の放送法は、審議中だった1950年1月24日に開かれた第7回国会「衆院電気通信委員会 電波三法提案理由説明」の中で政府委員の綱島毅電波監理庁長官が行った提案理由説明にはこうあります。
「放送番組につきましては、第1条に、放送による表現の自由を根本原則として掲げまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございま す。放送番組の編集は、放送事業者の自律にまかされてはありますが、全然放任しているのではございません。この法律のうちで放送の準則ともいうべきものが 規律されておりまして、この法律で番組を編成することになっております。」
第1条二号にはこうあります。
「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する」
ややわかりにくい表現かも知れませんがここで述べられている「不偏不党」を「保障」する主体は明らかに公権力です。
放送事業者に「不偏不党」を義務付けているのではありません。
それは憲法21条や23条(学問の自由)等の保障の主体が公権力であるのと同じです。
そして、電波三法の成立にまでさかのぼって調べてみればその主張の根拠がよりはっきりします。
1950年3月、総理府の網島毅・電波監理長官(当時)は国会で
「自律的な要件に従い、放送法の目的を達成するように努力することを期待している。真実でない放送をしたという判断は、放送した者がする」と、準則は放送局側の努力規定と説明していた。
しかし、政府は次第に番組の内容について行政指導を行うようになった。
93年2月には、郵政省の木下昌浩・放送行政局長(当時)が国会で、放送局に放送免許を認めない例として「訂正放送を行うべき時に行わなかった場合や、報道は事実を曲げないですることなどに違反した場合」を挙げた。
準則違反が根拠になりうると認めた当時の衆院電気通信委の議事録
「表現の自由を根本原則として、政府は検閲、監督を一切行わない」
放送法が定められるに当たり逓信省の当時の想定問答集
「なぜ放送法が必要か?」に対し「憲法には表現の自由を保障しており放送番組に政府が干渉すると放送が政府の御用機関となり、戦争中のような恐るべき結果を生ずる」と。
2009年に小町谷郁子弁護士が総務省から情報公開請求で開示させた、1948年6月に国会提出の同年8月15日の放送法案審議のために作成されたとみられる『放送法 質疑応答録案』(逓信省作成)によると、
本法の必要性(本法制定の理由)「放送は情報及び教育の手段並びに国民文化の媒体として至大な影響があるので、放送をいかなる政党政府、いかなる政府の団体、個人からも支配されない自由独立なものとしな ければならない」
更になぜ放送番組の編集は、このように自由にするのかとの質問に対しては、「憲法には表現の自由を保障しており、また放送番組に政府が干渉すると放送が政 府の御用機関となり国民の思想の自由な発展を阻害し戦争中のような恐るべき結果を生ずる。健全な民主主義の発展のためには、どうしても放送番組を自由にし なけらばならない。」とある。
これが当時の立法時の精神=役人の考え方だった。