人事課 御中
以下質問については、全て、資料残存分全てでお知らせください。
1 癌など寛解は見込めても完治が見込めない継続的疾患罹患職員における、職場の労働環境配慮はどのようになされていますか?
有給・病欠などの休暇を使い切った後、治療と労働の併用がこなせず、退職した職員は、何人いますか?
年度毎、正規・非正規を分け、母数とともに、年齢や退職時の職名もお知らせください。
2 公務災害による休職、職場転換などの人数。
年度毎、正規・非正規を分け、母数とともに、年齢や職名、それを原因とする退職者がいれば、それも同様に分けてお知らせください。
3 自死者数について
年度毎、正規・非正規を分け、母数とともに、年齢や退職時の職名もお知らせください。
理由等についても、私的理由・職務上の理由などお知らせください。
本来であれば、職務上の理由を私的理由と、雇用側は隠蔽するのが常ですので、詳細に聞くべきところではあり、故人について個人情報保護法の範疇外であることから、遺族等の情報にかからない部分で一定は可能ではありますが、回答範囲については、人事課に一任します。
ただし、伏せる部分についての理由については回答ください。
なお、これらについて、鳥居氏が超勤や出勤時間について質問したように、議会質問等がある場合には、議事録から趣旨(簡単な表題で可)・会議名・日にち・発言者(番号)をおしらせください。
お問い合わせいただきました標記の件につきまして、以下により回答させていただきます。
なお、回答については「資料残存分全てでお知らせください。」とのことでありますが、今回お問い合わせいただきました 1,2 の項目につきましては、既存の資料は存在せず、個々の資料を確認し新たに集計する必要のあるものとなりますので、過去 5 年分についての回答に、また、 3 の項目につきましては、把握できている範囲内のものとなることをご了承ください。
A1
「寛解は見込めても完治が見込めない継続的疾患罹患職員」への対応につきましては、治療の過程で病状が職務の遂行に①支障がある場合と、②支障がない場合にわけて考えております。
①の場合には、まず職務の遂行に支障を来さぬ状態まで治療していただくことになります。治療のための通院、入院に際しては、休暇制度(年次有給休暇、病気休暇)を利用していただくことになりますが、休暇制度の使用限度日数を超えて、なお治療が必要な場合には地方公務員法に基づく分限処分であるところの休職を命じ、治療に専念していただくことになります。
②の場合及び①の場合であって治療により職務の遂行に支障のない程度に回復し症状が固定した場合には、引き続きの継続的な治療や固定した症状に配慮のうえ職務に就いていただくことになります。その際、職場の環境や職務の内容を考慮し、配置転換を行う場合もあります。
「有給・病欠などの休暇を使い切った後、治療と労働の併用がこなせず、退職した職員」については、以下のとおりです。「有給・病欠などの休暇を使い切った後」は地方公務員法に基づく休職処分となりますが、集計は有給・病欠などの休暇期間中、もしくは休職期間中に退職に至った者になります。
○ 平成 22 年度
正規職員 2 人 33 歳(土木技術員)、 34 歳(医師) : 4 月 1 日現在母数 1,968 人
○ 平成 23 年度
正規職員 3 人 41 歳(看護師)、 29 歳(保育士)、 28 歳(保育士) : 4 月 1 日現在母数 1,949 人
○ 平成 24 年度
正規職員 5 人 24 歳【死亡】(消防士)、 43 歳(事務員)、 56 歳(事務員)、 46 歳(保育士)、 53 歳(事務員) : 4 月 1 日現在母数 1,964 人
○ 平成 25 年度
正規職員 6 人 57 歳(事務員)【死亡】、 60 歳(事務員)【死亡】、 50 歳(看護師)【死亡】、 37 歳(事務員)、 59 歳(事務員)、 64 歳(再任用職員)【死亡】 : 4 月 1 日現在母数 1,958 人(再任用職員母数 67 人)
○ 平成 26 年度
正規職員 2 人 45 歳(栄養士)【死亡】、 59 歳(技能員) : 4 月 1 日現在母数 1,981 人
A2
「公務災害による休職」の人数については、公務災害及び通勤災害により 30 日以上の休職が必要となった者を集計しています。なお、公務・通勤災害を原因とする配置転換者及び退職者はありません。
○ 平成 22 年度
・正規職員 1 人 56 歳【公務災害】(保育士) : 4 月 1 日現在母数 1,968 人
○ 平成 23 年度
・正規職員 7 人 31 歳【公務災害】(保育士)、 57 歳【公務災害】(保育士)、 29 歳【公務災害】(調理員)、 42 歳【公務災害】(校務員)、 42 歳【公務災害】(校務員)、 48 歳【公務災害】(幼稚園講師)、 36 歳【通勤災害】(事務員) : 4 月 1 日現在母数 1,949 人
・非正規職員 2 人 56 歳【公務災害】(学童保育指導員)、 57 歳【公務災害】(保育士) : 4 月 1 日現在母数 326 人
○ 平成 24 年度
・正規職員 3 人 40 歳【公務災害】(看護師)、 56 歳【公務災害】(校務員)、 54 歳【通勤災害】(保育士) : 4 月 1 日現在母数 1,964 人
・非正規職員 1 人 47 歳【公務災害】(保育士) : 4 月 1 日現在母数 333 人
○ 平成 25 年度
・正規職員 1 人 37 歳【通勤災害】(土木技術員) : 4 月 1 日現在母数 1,958 人
・非正規職員 2 人 65 歳【公務災害】(保育士)、 54 歳【公務災害】(介護保険認定調査員) : 4 月 1 日現在母数 340 人
○ 平成 26 年度
・正規職員 1 人 41 歳【通勤災害】(事務員) : 4 月 1 日現在母数 1,981 人
・非違正規職員 1 人 54 歳【公務災害】(介護保険認定調査員) : 4 月 1 日現在母数 336 人
A3
①平成 14 年度 1 名 職員(当時 30 歳)
理由:職場内におけるいじめや秩序を乱す行為(直接的な因果関係は不明)
②平成 24 年度 1 名 非常勤嘱託員(当時 56 歳)
理由:私的なもの。なお、当時、市民から「手元にある国民健康保険料の領収書と市が発行した滞納明細書との間に違いがある」との指摘を受け、当該嘱託員への事情聴取を含む調査の実施中であった。
(岸和田市HP報道発表資料参照 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/3/20131205hodo.html )
A4
今回お問い合わせいただきました件に関する議会質問等は以下のとおりです。
「 3- ①」に関して:会議名:平成 14 年総務常任委員会、日にち: 2002.09.05 、発言者:小寺委員(番号: 50 )
「 3- ②」に関して:会議名: 平成 24 年度決算特別委員会 、日にち: 2013.09.09 、発言者:市民生活部長(番号: 105 )
「 3- ②」に関して:会議名: 平成 26 年総務常任委員会 、日にち: 2014.01.09 、報告者:市民生活部長(番号: 12 )
たかひら:
Q 1 癌など寛解は見込めても完治が見込めない継続的疾患罹患職員における、職場の労働環境配慮はどのようになされていますか?
「 ① 支障がある場合と、 ② 支障がない場合にわけて考えてお 」いでですが、問題になるのは①の場合と考えます。
休暇を使い切った後の「 地方公務員法に基づく分限処分であるところの休職を命じ、治療に専念 」は、法上当然でしょう。
しかし、 5 年で 18 名( 年平均 3 名)と少数であっても、 2010 年の 2 名、 11 年の 3 名は、無給で、社会保険費用負担を市に対して行っている状態と想像します。
馘首の記載がないので在職としても、金銭的な事情も鑑み、それをマシだとは言えません。
これについては、労組との交渉であったり、条例改正が必要なのかもしれませんが、介護などによっても休暇を使い切る例も考えられますし、中堅を担う年代の職員に多く見られることから、短時間勤務など市の財産としての労働力を、できる限り手放さないような柔軟な雇用の見直しが必要でありましょう。
また、職員側から見ても、社会復帰への希望を持ってもらうことで、疾病等に対するネガティブな精神状況を少しでも払拭できるチャンスになるのではないでしょうか?
私企業からそのような労働者に優しく、雇用側としても損失を減らす策はとりにくいと思われますので、役所から新たな雇用条件の見直しをしていただきたいと思っています。
尚、癌サバイバーや、癌と付き合いながらの就労が報道されている現在においても、議会質問がないのは、議員の調査力不足であると確認します。
Q 2 公務災害による休職、職場転換などの人数。
現業職場において、公務災害を隠れ蓑にして、怠勤状態を継続するニュースなども他自治体では見られましたが、御市では内容で安心しています。
職種については、事務方でなく、現業的労働を行う職員が多いように見えますが、元の職場復帰ができていない例はないのでしょうか?
例えば後遺症とまではいかなくとも、腰痛が持病になっていた場合、同僚がそれをカバーすることで、復帰できていれば、大きな問題はないのかもしれませんが、車椅子を常用するようになり、元の仕事ができなくなった場合などは、ありませんか?
もしあるならば、どのように配置転換をなされているでしょうか?
理由と、前後の職種についてお知らせください。
Q3 自死者数について
回答しにくい質問にお答え頂き、ありがとうございます。
① 平成 14 年度 1 名 職員(当時 30 歳) については、今で言うパワハラの可能性もあるように見受けられます。
② 平成 24 年度 1 名 非常勤嘱託員(当時 56 歳) については、「『 手元にある国民健康保険料の領収書と市が発行した滞納明細書との間に違いがある 』 との指摘を受け、当該嘱託員への事情聴取を含む調査の実施中であった。 」とありますが、差額はいくらだったのでしょうか?
その差額についての処理は、どうされましたか?
また、これらのケースは、市としてどのように検証がなされ、再発防止策を行われてかについても教えて下さい。
岸和田市 人事課 谷口:
2について
「元の職場復帰ができていない例はないのでしょうか?」
○ 現在のところありません。
3について
「 差額はいくらだったのでしょうか?」
○ 395,200 円です。
「その差額についての処理は、どうされましたか?」
○ 差額を保険料不明金とし、公金により補填しました。
「市としてどのように検証がなされ、再発防止策を行われてか」
○ 再発防止策として複数徴収員による臨戸訪問の徹底、徴収事務を見直し新たに納付処理の二重チェックの仕組みを構築し取り入れました。
(岸和田市HP報道発表資料参照 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/3/20131205hodo.html )
たかひら:
1については要望でしたが、反論がありませんでしたので、私の見立てを肯定されたと了解します。
2については、例のような職員が出現後に手を打つのでは遅く、かと言って多様な職場でそれぞれの職種についてそい呈するのも困難かと考えます。
想定をしていないことから、職場復帰しにくい心理的な壁になっているとも想像できないでもありませんが、顕在化していないので、どのような形でも職場復帰をして、社会との接続部分を残し、広げ、心の安定をはかっていただきたいと要望しておきます。
3については約40万円との 少額で驚いています。
返還できない額でもなく、仮に横領であったとしてもバレる前に補填できないものではなかったでしょう(いずれにしても戻したことはバレるのでしょうが)。
近年の政務活動費横領では、詐欺さながらのものもあり、一人で1000万を超える金額を横領していた議員もいます。
原因がそれだと決まってはいないので、何とも言えませんが、議員の面の顔の厚さと当該職員(というか一般的に多数の人)のそれとの違いを感じております。
最後は2015.6.12発信。
これへの回答はないまま。