2017.6.1 17:56
http://www.sankei.com/affairs/news/170601/afr1706010020-n1.html
在日特権を許さない市民の会(在特会)と近い関係にあると報じた週刊誌「サンデー毎日」の記事で名誉を傷つけられたとして、稲田朋美防衛相が発行元の毎日新聞社に損害賠償などを求めた訴訟は、稲田氏敗訴の2審判決が確定した。最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)が5月30日付で、稲田氏の上告を退ける決定をした。
確定判決によると、平成26年9月発売のサンデー毎日は、在特会がヘイトスピーチ活動をする団体だと指摘した上で、稲田氏の資金管理団体が、会幹部に近い人物から寄付を受けていたなどとする記事を載せた。
稲田氏は「ヘイトスピーチを容認している印象を与える」と主張したが、1審大阪地裁判決は「記事の重要部分は真実で、人身攻撃には当たらない」と退け、2審大阪高裁も支持した。
慰安婦を含めて、日本軍加害で時効や国民受任論などを理由に賠償金を払えとの判決は出ていなくとも、日本軍加害の事実認定は、なされています。
2016.10.16 @litera_
http://lite-ra.com/2016/10/post-2626.html
今回の裁判の発端となったのは、「サン毎」が2014年10月5日号に掲載した「安倍とシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という記事。この記事では、稲田氏の資金管理団体「ともみ組」が2010年から12年のあいだに、在特会の有力会員や幹部と活動をともにしている8人より計21万2000円の寄付を受けていたことを明かし、〈在特会との近い距離が際立つ〉と指摘。これに対し稲田氏は、翌2015年4月に毎日新聞社を大阪地裁に提訴。550万円の慰謝料と謝罪記事の掲載などを求める名誉毀損裁判を起こした。
だが、今年3月11日に大阪地裁で下された判決は、原告・稲田氏側の全面敗訴。「記事は論評の域を逸脱しない」などとして稲田氏の請求を棄却した上、裁判長は「記事には真実性の証明がある。公益を図る目的で、公共の利害にもかかわり、違法ではない」と、稲田氏が名誉を傷つけられたと主張した記事の内容は真実であり、また公益性を担保したものだと認定。稲田氏は判決を不服として控訴した。
そして、先日10月12日に行われた控訴審判決でも、大阪高裁は一審判決を支持し、稲田氏の控訴を棄却する判決を下した。つまり、稲田防衛相が“在特会と近い距離”にあったことを、2度にわたって司法が認めたのだ。
この判決は一審同様、極めて妥当なものであるが、寄付の事実だけではなく、稲田氏が在特会らヘイト勢力と親密な関係を築いてきた証拠はほかにもある。既報の通り、稲田氏は、元在特会事務局長の山本優美子氏が仕切る極右市民団体「なでしこアクション」が主催する集会に2012年に登壇しており、14年9月にはネオナチ団体代表とのツーショット写真の存在も発覚した。