磯上交差点にある大道町の献灯台下の政治家看板を撤去! 祭礼に間に合った・・・

地域を踏みにじるド外道は、地元の岸和田市議だった。
でお知らせした、磯上交差点にある大道町の献灯台。
この神谷昇(自民)、遠藤敬(維新)の両衆議員に続き、井舎英雄、雪本清浩の両市議(新生改革)の看板も撤去され、スッキリとすべての提灯が見えるようになりました。
両市議は、私と岸和田市選管の度重なる注意を無視し続け、俺様ファーストを続けてきましたが、刑事告発に至り、警察からまずは警告を受けたようで、やっと違法な外道行為を是正するに至りました。
万引き見つかったから、品物返すわって理屈なんでしょうな。
これに恐れをなして、看板を今更外しても、私が写真を持っている、岸和田市議の皆さんの違法行為は、追って刑事告発しますし、消えたブログに書かれていたものも含めて再録する予定ですから、お楽しみに。
井舎さんだけを狙っているわけではありませんが、以前も、ひどい例があったので、再録します。
彼は、法律(条例)を制定する議員なんですから、法律の勉強をしたほうがよろしいね。
井舎氏と稲田悦治氏(岸和田創生)の、「市の財産は、議員であるワシの財産!」との具体例:
春木若松町4-20 春木駅下がり商店街、泉州池田銀行向かい、片山邸水仙花壇に設置されたフェンスへの看板
撤去済み 若松町 (2)_R.JPG
撤去済み 若松町 (1)_R.JPG
そして、私に指摘されて撤去
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私は個人の家に設置された看板まで、厳密に法適用して「後援会事務所ではない」とまでは言いません。
一定グレーな部分についても大目に見ています。
今回の献灯台の下についても、そこは空き地であるからこそ、「後援会事務所ではありえない」として撤去するように伝えていたものです。
この井舎・稲田看板も、だんぢり曳行中に「このフェンスって、何で水仙の手入れしにくいのに囲ってるんだろうか? ちょうど左カーブになっているので、後梃子を切る際に水仙を踏んだりするのかなぁ?」などと考えており、片山邸に伺いに訪れたのがきっかけです。
片山さんは、このフェンスについて、ご自身で設置したのではないと回答されましたので、「え? そしたら、このフェンスって、誰が設置したんや?」との疑問が当然湧き出し、商店街、市と尋ね、調査を経て、市の公物であると判明したもの。
当時の流れ:
2015年
5月 11日 市内全域の違法看板について、選管寺本氏に撤去依頼。 
市に若松町の看板が公物かの調査依頼。20日 道路河川課和田氏の調べにより、5.20付で「市の公物とみなす」との返答
公物と発覚したので、選管と財政課新内、坂井氏に通報し、撤去要請。
6月8日 財政課より建設課宛に私の私の指摘メール転送。
9日 稲田氏撤去
11日 井舎氏撤去
20日 選管に経緯の問い合わせするも、現在に至るまで無回答。
7月3日
議会事務局に、他の違法看板も含めて議員らにも説明を求めるも、現在至るも無回答。
では、岸和田市議会の議員の悪事を一覧表にしています。
ぜひ、どれだけひどい議員がそろっているのかを、有権者として許せるのか、ご覧ください。
参考:
建設部建設管理課
担当:山田
6月17日付6月8日に財政課より、たかひら様からのメールを受け取り、確認したところ、市の施設に両議員の看板が設置されておりました。その日の夕方に、両議員に連絡をとり、看板の撤去を依頼しました。
6月9日・6月11日 両議員より、撤去した旨の連絡がありました。
上記が6月8日からの経過であり、以上のとおり回答いたします。
ご指摘の公共施設については、順次点検を行っているところですが、今後、より一層の点検を推進してまいります。

 

 

6月20日付
選管が未だに無回答な、たかひら質問
 樋口様

 議員の看板について、具体的な場所無含めて通報し、撤去妖精をしているところですが、過日、他課への通報によって、春木若松町4-20フェンス(郵便局浜側隣・池田泉州銀行春木支店向かい、片山邸)に設置されていた2個が撤去されました。

 6月9日 稲田議員 6月11日 井舎議員

 これについては、既に御委員会にフェンス自体が市の土地に存在し、「それは公物とみなされるのではないか?
 だとすれば、看板設置許可の存在すらあるはずもない違法なものである。」と通報していたところです。

 にもかかわらず、撤去は私がフェンスが公物であるかどうかを特定後、財務課と通じて、撤去要請を促し、撤去に至ったものです。

 これについて、御委員会事 務局がどのように積極的に行動したのかしなかったのか、したのであれば日付と動向、警察や議員などの反応を、しなかったのであればその理由について教えて下さい。

 またこのような事案は、委員会による判断が必要か否か、必要ならば、委員会の判断、事務局への指示、行動についても日付と委員名を教えて下さい。

 更にその他通報済みの明らかに違法である看板についての是正進捗状況をお知らせ下さい。

7月3日付
議会事務局、議員らが未だに返答しない、たかひら質問
 議会事務局 御中
寺本様
 

以下各議員らに、自身の設置する違法看板ついての見解を伺い、返答を転送か、直接議員らから私宛に回答させるようお伝え願います。
1. 違法看板について
見解については、①違法であるかないか、
②違法でないならその理由、
③違法であるならなぜ撤去しないか、
④刑事告発を予定しているが、司法より警告等あった場合、撤去するかしないか、
⑤警告によって撤去するなら、現時点で何故撤去しないか、
⑥ 5.11付け文面にて違法看板のお知らせは選管に対してなされ、通告もされたはずだが、議員がその通告を知った日はいつか、
⑦その他コメントについて伺います。
コメントについては、当該議員所属会派としてのもの及び、議長意見(再発防止策提言など)もお願いします。
「コメントしない」のであれば、その旨と理由も付記願います。
尚、井舎・稲田氏の春木若松町4-20設置場所であるフェンスについては、公物であるとの確認がなされ、6月9日稲田議員、6月11日井舎議員より撤去連絡が建設管理課に対して行われておりますが、
①看板設置時に誰に許可を取って設置したのか?、
②当該フェンスは、片山邸前に設置されており、片山氏に許可を得たと思われますが、その際の片山氏の返答は、当該フェンスが誰のものであるとの認識の上でなされた回答であったか?(片山氏が設置したとの言を得たか、片山氏自身から公物との返答があったか)、
② 看板が設置されているのは、境界表示プレートにより、片山邸境界より道路側のフェンスであることは明らかだが、それを周知の上で片山氏に聞いたか、プレートの存在自体に気付かなかったか?、
③5月11日付近で選管より違法通告があったはずだが、撤去に約1ヶ月を要したの理由を、
池田議員については、私から直接の通告によって、下野町3丁目9-33 (空家)、同8-18(民家前)について平成21年より証票の期限切れが、5年6ヶ月に渡って更新なく違法なまま放置され続けていたが、その理由についてを、追加質問願います。
また、市長については、秘書課宛転送願います。
根拠十分については以下の通り。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
◆政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
16項 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当 該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この 項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。 
 立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの
この項については、池田啓子さんだけに当てはまります。
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)
期限切れについての条文記載はありませんが、証票自体に期限が記載されていることから、期限が切れたものは、更新手続きをとらねば違法であることに言を待ちません。
17項  前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理 委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
以下、議員名と場所です。
基本的には空き地であり、選挙事務所等の存在がないのは明白ですが、そうでない場合、後部に示しています。
池内 矢一
尾生町676 ひかり整骨院山側
下松町920-1 セブン-イレブン岸和田下松町店 (事務所機能がないことを確認済み)

池田 啓子
下野町3丁目9-33 (空家)

井舎 英生
八幡町1
春木旭町5 駅前商店街 大阪側
春木若松町4-20
春木若松町10
春木南浜町7-15 (空家)

稲田 悦治
春木若松町4-20

井上源次
上野町東11-14
下野町2丁目12 自身の選挙事務所 (空室状態)

井上孝三郎
小松里町1057-1 餅匠しづく向かいJA駐車場

岡林 憲二
R30小松里交差点 山側・和歌山側
池尻町348 レックスガーデン東岸和田 山側
池尻町384-1 湯楽温泉和歌山側 空地西大路町30-14 R30ヒグチ歯科 大阪・山側

金子 拓矢
蛸地蔵駅大阪側 空地

烏野 隆生
西之内町27-12

京西 且哲
土生町2丁目30番22号 橘ビル壁面 (4F橘ビル管理事務所において、事務所機能がないことを確認済み)

R30小松里交差点 和歌山・浜側

桑原 佳一
磯上町2丁目2(物置)

信貴 芳則 市長
池尻町384-1 湯楽温泉

田甫 旭
上松町1340
下池田町1丁目10-16

西田 武史
西之内町55
西之内町10
国道26号線木下書店 (事務所機能がないことを確認済み)
岸和田駅前商店街 駅側たこやきジャンボ隣 (旧コトブキ、空き店舗)

雪本 清浩
磯上町2丁目3 空地

2. 違法選挙事務所について
4月選挙において、プレハブ選挙事務所について、虚偽図面を建築審査課に提出し、建築確認を得、申請書提出を拒み続けたまま選挙日終了を迎え、事務所自体を撤去した件について質問します。
違法と確認されるのは、池内矢一、井上孝三郎、岸田厚氏についてです。
追加質問として、池内氏については、選挙事務所設置場所は尾生町町有地であり、広義の公物ですが、公の土地を議員が私的利用することについてどう考えるか?、
井上氏については、既に指摘済みですが、選挙事務所前に岡山町所有テントを貼っていましたが、広義の公物である公の動産を、議員が私的利用することについてどう考えるか?、
岸田氏については、私と池内氏の選挙事務所における建築確認申請について話しておきながら、自身の選挙事務所がコンテナハウスであり、前2者同様、建築確認済証の発行について適応外である建築物であるにも関わらず、違法建物の認識すらなく、建築確認申請すら行っていない件についての釈明についてもお答えください。
町会に対しては助成金としての公金支出がなされていることから、「広義の公物」としております。
つまり、池内、井上両氏は、市の所有物を自身を利するために無断使用したことにもなると指摘しておきます。
本件質問についても、コメントについては、当該議員所属会派としてのもの及び、議長意見(再発防止策提言など)もお願いします。

回答期限については1週間を予定しておりますが、延長要請あれば、ご連絡ください。

投稿者:

watchdogkisiwada

岸和田市の財政位破綻を止める!! 財政破綻が明らかになるほど税金を食いつぶされながら、議会も見て見ぬふりをする 土建屋ファーストな市政を正す!! あまりにもひどすぎる馴れ合い議会がチェックしていない、議員特権や行政の無駄などを、岸和田で初めて私が追及、是正させています。 あなたの“かかりりつけよろず相談員”としての使命に励みます!! 行政書士としてトラブル予防を、 防災士として防災や防犯を、 柔道整復師として健康について、 ご相談、承ります。 情報、批判はコメントいただくか、 メールアドレス:kurohata73@yahoo.co.jp 電話:080-6178-6006まで! 岸和田市議や市長らは私の追及に逃げまどっていますが、自民・公明・維新などのネトウヨ政治家だけでなく、共産・民主他どんな議員とも公開討論、受けて立ちます!! 【メディア出演】 TBS「ビビット」、MBS「VOICE」、ABC「キャスト」他ニュース 読売・産経・朝日・毎日の各新聞社で、その活躍は、度々紹介されています。

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