高木佳保里・参議員候補の政務活動費支出の疑義

高木佳保里さんの政務活動費返還が、6月25日付の朝日新聞朝刊で報道されましたのでお知らせします。
135358 2016年6月25日付の朝日新聞堺・泉州版.jpg
後述の産経記事では、レクサス購入に政務活動費80万円あまりを充て、バレて返還した伊藤良夏・大阪市議と候補者争いをして、党本部も高木氏の政務活動費支出に自信をもってクリーンだと考えていたようだが、化けの皮ははがれた。
なぜ幾人もの維新議員の政務活動費ネコババを返還させている実績がある私に確認を頼まなかったのかねぇ?
選考で伊藤良夏氏は、高木佳保里氏らほかの応募者が面接する前日に呼び出され、「幹部から『今回は引いてくれ』といわれたようだ」(維新議員)という。
 27年には自身の政務活動費をめぐり、法的には充当が可能なリース契約と誤認したまま、高級車「レクサス」の購入費の一部を不適切に支払っていたとして、返還する騒動があった。この「レクサス問題」も執行部側が難色を示した理由という。

そして、堺市監査委員会に提出済みの高木佳保里・参議員候補の堺市市議会議員時代の政務活動費領収書の疑義

(1)人件費 125万2900円
高木さんの雇用する人件費は二人に支給されていると推察されるが、個人名によって非公開のため、その名前については便宜上AないしBとする。
 
人件費を2014年4月~2015年3月までの12か月間、Aに対し毎月8万5千円ずつ合計102万円及びBに対し合計23万2900円支出している。

これは、堺市監査委員が「政務活動費の返還請求について 平成26年12月25日」で佐治功隆・前堺市議及び小林由佳堺市議に「雇用実態、勤務実態等を確認することができなかった。」と示したものと同様に、源泉 徴収票、雇用保険領収書などの公的書類が添付されていない。

これらについて、賃金支払い根拠がなく、勤務実態も不明である。

(2) 市政報告について 61万3560円
堺市南区の世帯数は、約6万世帯である。

チラシ13号までは2つ折及び6つ折が、駅頭やポスティングなど手配りの枚数と推察される。
それが約1万枚で、残りは折込されており、枚数の整合性がある。

しかし、14号においては被請求人の選挙区である南区よりも1万枚も多い7万部を印刷し、折込もやめ、配布状況も明らかでない。

前号までの実績より高木事務所のポスティング実力は1万枚であるとみなされる。

この7万部はどこにどうやって配布したのでしょうかね?

チラシ15号の領収書は3月23日付で印刷部数6万枚。

そ して2015年4月3日が高木さんも立候補した堺市議会議員選挙告示日であり、チラシの題名を「4年間の市政活動」としているとおり、また他の現職市議に おいてもそうであるように、選挙前に高木さんを選挙区内有権者に周知させる媒体としての使用が主目的と推察されるものである。 つまりこの選挙向けチラシは、告示日までにまかねばなりません。

しかしこれまでの配布実績からも、公職選挙法に抵触しない4月2日までの9日間で被請求人が6万部を配布できる蓋然性に欠ける。

しかも高木さんにおいては、当該選挙で当選が確定しているわけでもないので、選挙後にも約1ヶ月残るの任期中に配布するとの主張があったとしても、それは合理的ではない。

(3)2013年度 事務・事務所費について 1万9607円

カメラ・レンズとの但し書きがあるが、購入先が非公開になっているのは個人からの購入とみなされる。

カメラやレンズの型式など詳細な情報も、60%との按分率についての説明もなく、購入自体の実態が不明であり、違法かつ不当であるのは明らかである。

(4) 資料購入費について 3600円
高木さんは按分率を100%としているが、領収書に記載があるように『りぶる』は高木さんが所属する政党である自民党の女性局機関誌である。

所属政党で発行する新聞、機関誌等の購読料については、徳島県議会、横須賀市、青梅市、福島市及び四日市市議会等の使途基準においては支出できないものとHPや「政務活動費の手引き」などで周知されているところである。

また2013年11月18日福岡地裁判決においても、自党の機関紙を購読することは政党活動と同視すべきだとして、その全額が政務調査費から支出できないとし、確定しているところである。

以上について、監査請求したところ、直ちに(4)の自民党機関誌代金については返還し、これが冒頭に新聞記事になっています。

ですが、選挙中でもあり、その他小林由佳・堺市議のチラシ問題に類すると思われるチラシ代などについては報道されていません。

成年後見院の医療同意書へのサイン

成年後見人にはご本人の医療行為について、同意権があるわけではありません。
これは行政書士の成年後見人だからではなく、弁護士も司法書士も社会福祉士もありません。
成年後見制度の法的な担当者である法務省民事局は、
成年後見人は、医療契約を本人に代わって結ぶことはできる(どこの病院で治療を受けるなど)が、そこで行われる治療行為その他の医的侵襲行為(手術や注射、投薬、検査など)についての同意権はないと、法律では想定していると説明しています。
 
同意権が問題になる例としては、手術前に「手術の危険性を承知して、そのリスク確認をしました。」といったようなもので、具体的には、
現在の診断名、病状
.予定している手術の名称と方法
予想される合併症や偶発症と危険性
予定している手術により期待される効果
.受けていない場合に予想される症状の推移
可能な他の治療法(効果と危険性)
.実施中に緊急処置を行う必要が生じた場合の処置
などが説明されます。
 
ご本人はこのような内容を理解できないし、親族と連絡が取れないので、病院は成年後見人に同意書へのサインを頼んできます。
他にも付き添いの施設関係者やヘルパーさんに頼んでいる例も聞きます。
じつは、同意書へのサインはご本人しかできないとの考え方もあります。
医療行為に対する同意は一身専属的(ご本人だけがどうして欲しいかを要求できる自己決定権)なもので、本人以外の家族であろうと本人の意思確認できないまま代理することができないということです。
 
これは病院や医師によっても対応が異なるようで、公立病院では「同意書にサインがなくても、やるべき医療をやる」と回答されることが多いようです。
 
建前ではサインができないことになっていますが、現場では医師に「サインしてくれないと、治療ができない」と言われれば、サインをするでしょう。
ワクチンや検査も同じく。
 
終末期では、人口栄養や人工呼吸器をつけない、あるいは中止する選択肢もありますが、これはもっと生死にかかわってきますので、これを医師に問われる成年後見人の心理的負担は非常に重くなります。
 
ご本人がどうして欲しいかに沿うのが成年後見人の役目なので、本来は後見をつける前の意識がはっきりしている段階で、延命措置をとるとらない等を「終末医療宣言」として残しておかれるべきですし、私もそのようにおすすめしています。
そして入院された際には、それらに沿った治療を医療機関に願いすることで、ご本人がどうして欲しいのかを伝えにくくなっても、意志に基づいた治療がなされます。

リフォーム詐欺は取り戻しにくい!

騙したり、脅迫して物を売りつけたりすれば、後からでも取り消しができます。
ですが、後になって取消できにくいものがあります。
それがリフォーム詐欺です。
行政書士などの成年後見人がついていれば取り消すことはできますが、そうでない高齢者からは取り消せないように、詐欺業者は上手い手口を使います。
本当にひび割れや雨漏りがあり、それを補修したが、割高であったといった場合です。
何も工事をしなければ詐欺だとすぐに言えますが、金具をつけたとかの小さなものでも、何かしらの工事を本当にした場 合、詐欺 だとは言いにくく、警察の問題ではなく民事事件として裁判などで「返せ」「元に戻せ」と言うしかないようになってきます。
それは詐欺と言うには、以下のような件があるからです。
業者が言葉巧みに欺いた
それを聞いた高齢者がその言葉を信じて騙された
その結果、お金を支払う契約をした
業者がそのお金を手にして儲けた
との連続する条件が必要になってきて、それを証明しなければなりません。
必要な工事の範囲内だと業者が言えば、それを建設屋でもない高齢者が証拠をもって反論するのは簡単ではありません。
昔、金を買わせて、預かると言って、実は何も買っておらず、大勢の被害者を出した豊田商事事件がありました。
あれに騙された高齢者は詐欺セールスマンのことを「毎日親切に訪ねてきてくれて、本当の子どものようで、騙されていると分かっていたが、買わないと来てくれなくなるので買っていた。」と何人もが言っていました。
事件が豊田商事の会長刺殺事件で大きく報道されたのは1985年です。
あれから30年が過ぎ、核家族化や高齢者の一人住まいは更に増えていますので、離れた場所にいるご家族の心配の数も増えています。
詐欺業者は、表札や入口にシールを貼ったり、数字を書いたり、名簿に登録したりそれをまた売ったりするので、一度騙されるとやれシロアリだ、耐震だ、家が傾いているだ、火災報知器だ、手すりだ、スロープだなどと、何度でも新たな業者が来ます。
後見でなくとも、判断能力に不安があるなら、その手前の補助や補佐を家庭裁判所に申請したり、行政書士などを使う任意後見制度を利用して、高齢者の財産を詐欺から守れますので、ご不安がある方は是非ご相談ください。