そして、堺市監査委員会に提出済みの高木佳保里・参議員候補の堺市市議会議員時代の政務活動費領収書の疑義
(1)人件費 125万2900円
高木さんの雇用する人件費は二人に支給されていると推察されるが、個人名によって非公開のため、その名前については便宜上AないしBとする。
人件費を2014年4月~2015年3月までの12か月間、Aに対し毎月8万5千円ずつ合計102万円及びBに対し合計23万2900円支出している。
これは、堺市監査委員が「政務活動費の返還請求について 平成26年12月25日」で佐治功隆・前堺市議及び小林由佳堺市議に「雇用実態、勤務実態等を確認することができなかった。」と示したものと同様に、源泉 徴収票、雇用保険領収書などの公的書類が添付されていない。
これらについて、賃金支払い根拠がなく、勤務実態も不明である。
(2) 市政報告について 61万3560円
堺市南区の世帯数は、約6万世帯である。
チラシ13号までは2つ折及び6つ折が、駅頭やポスティングなど手配りの枚数と推察される。
それが約1万枚で、残りは折込されており、枚数の整合性がある。
しかし、14号においては被請求人の選挙区である南区よりも1万枚も多い7万部を印刷し、折込もやめ、配布状況も明らかでない。
前号までの実績より高木事務所のポスティング実力は1万枚であるとみなされる。
この7万部はどこにどうやって配布したのでしょうかね?
チラシ15号の領収書は3月23日付で印刷部数6万枚。
そ して2015年4月3日が高木さんも立候補した堺市議会議員選挙告示日であり、チラシの題名を「4年間の市政活動」としているとおり、また他の現職市議に おいてもそうであるように、選挙前に高木さんを選挙区内有権者に周知させる媒体としての使用が主目的と推察されるものである。 つまりこの選挙向けチラシは、告示日までにまかねばなりません。
しかしこれまでの配布実績からも、公職選挙法に抵触しない4月2日までの9日間で被請求人が6万部を配布できる蓋然性に欠ける。
しかも高木さんにおいては、当該選挙で当選が確定しているわけでもないので、選挙後にも約1ヶ月残るの任期中に配布するとの主張があったとしても、それは合理的ではない。
(3)2013年度 事務・事務所費について 1万9607円
カメラ・レンズとの但し書きがあるが、購入先が非公開になっているのは個人からの購入とみなされる。
カメラやレンズの型式など詳細な情報も、60%との按分率についての説明もなく、購入自体の実態が不明であり、違法かつ不当であるのは明らかである。
(4) 資料購入費について 3600円
高木さんは按分率を100%としているが、領収書に記載があるように『りぶる』は高木さんが所属する政党である自民党の女性局機関誌である。
所属政党で発行する新聞、機関誌等の購読料については、徳島県議会、横須賀市、青梅市、福島市及び四日市市議会等の使途基準においては支出できないものとHPや「政務活動費の手引き」などで周知されているところである。
また2013年11月18日福岡地裁判決においても、自党の機関紙を購読することは政党活動と同視すべきだとして、その全額が政務調査費から支出できないとし、確定しているところである。
以上について、監査請求したところ、直ちに(4)の自民党機関誌代金については返還し、これが冒頭に新聞記事になっています。
ですが、選挙中でもあり、その他小林由佳・堺市議のチラシ問題に類すると思われるチラシ代などについては報道されていません。